令和6年度高野口町青少年健全育成会総会を6月7日(金)産業文化会館2階会議室にて午後7時から開催します。

規約

高野口町青少年健全育成会規約

第1章 総     則

(名  称)

第1条 この会は、高野口町青少年健全育成会と称する

第2章 目的および活動

(目  的)

第2条 この会は、青少年問題の重要性にかんがみ、関係機関および各種関係団体が緊密な協力を保ち、町民の総意を結集し、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(活  動)

第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

(1)青少年に、誇りと責任について自覚を高めるための活動。

(2)健全な青少年団体およびグループ活動の育成と、すべての青少年がこれに参加することを奨励するための活動。

(3)文化・体育およびレクリエーションを奨励するための活動。

(4)青少年のための施設の整備を促進し、その効果的な利用を図るための活動。

(5)家庭教育・学校教育・社会教育の連携を緊密にするための活動。

(6)家庭を健全にするための活動。

(7)青少年の非行防止および事故防止のための活動。

(8)町内の環境浄化を図るための活動。

(9)青少年の健全育成のための活動。

10児童・生徒の登下校時の見守り活動及び防犯パトロール。

11)地域安全安心ステ-ション推進事業への参画。

12)きのくに地域(高野口)共育コミニティ推進事業へ参画。

13)その他この目的を達成するための活動。

第3章 組織および機関

(会  員)

第4条 この会は、会の趣旨に賛同する個人および団体、自治会長(以下「会員」という)をもって構成する。

(会  議)

第5条 この会に、次の会議を置く

(1)総会

(2)理事会

(3)役員・役員部長会

(4)各部会

(総  会)

第6条 総会は、役員・各団体・自治会長からなる代議員をもって構成し、年1回以上会長が招集し、次の事項を報告し、承認を求めるものとする。

(1)事業報告および決算

(2)事業計画および予算

(3)その他、役員会・理事会および部会において必要と認めた事項

(役員会及び理事会)

第7条 役員会は、会長が招集し、必要に応じて開くことができる。

2、理事会は、会長が招集し、会長・副会長・事務局長・事務局次長・会計及び、理事を以て構成し、会の業務を掌理する

(部 会)

第8条 1、この会に、必要に応じ部会を置くことができる。

2、部会に、部会長および副部会長を置くことができる。

3、部会長・副部会長は、部会員のなかから互選する。

4、部会は、部会長が招集する。

(議  長)

第9条 1、総会の議長は、その都度会員のなかから会長が指名する

2、理事会の議長は、会長が指名する

部会の議長は、部会長とする

(議  決)

第10条 別に定める場合のほか、総会は、出席会員の過半数で議決し、理事会は、構成員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数の賛同を得て議決する。

(議決の委任)

第11条 理事は、やむを得ない理由のため会議等に出席できないときは議案等について文章をもって議決し、または代理人に議決を委任することができる。

第4章 役員および事務局

(役 員)

第12条 1、この会に、次の役員を置く

(1)会  長   1名

(2)副   3名

(3)事務局長   1名

()  次長   若干名

(5)会  計     1名

(6)理  事  若干名

(7)監  事     2名

2、役員は、推薦委員会により選出、推薦され、総会にて承認を得る。

3、 推薦委員会は、若干名の推薦委員により構成され、推薦委員長1名を置く。

推薦委員長、推薦委員は、前会長の指名により理事の中より選出され、理事会の承認を得るものとする。

(役員の任務)

第13条  1、会長は、この会の業務を総理し、この会を代表する。

2、副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。

3、事務局長は、会長の命を受け、本会の業務を処理する。

4、事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその職務を代行する。

5、会計は、この会の会計を行う。

6、理事は、規約第7条に定めるところにより、その職務を行う。

7、監事は、この会の会計および業務の執行を監査し、その結果を総会で報告する。

(役員・部会長等の選任)

第14条 会長・副会長・事務局長・事務局次長・会計及び監査は、総会において選任し、部会長は各部会のうちから・理事は、各部会の代表をもって構成する。

(役員の任期)

第15条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。

2、役員に欠員が生じた場合は、会長が委嘱する。

3、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4、役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行う。

(相談役)

第16条 この会に、理事会の承認を得て相談役を置くことができる。

2、相談役は、本会の事業に関して必要に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。

(事務局)

第17条  この会の日常の業務を処理するため、事務局を元高野口地区公民(橋本市青少年育成市民会議)に置く。

2、事務局に事務局長と次長、及び事務局員を若干名置くことが出来る。

第5章 会   計

(会計年度)

第18条  この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経  費)

第19条 この会に要する経費は、助成金、寄付金および、その他の収入をもってあてる。

章 規約の改正

(規約の改正)

第20条  この規約は、総会において出席者の3分2以上の同意を得て改正することができる。

第7章 補     則

第21条 この規約の執行について必要な細則は、理事会が定める。

(執行期日)

第22条 この規約は、平成7年6月24日から施行する。

付 則

1.この規約は、平成8年6月24日から改正施行する。

2.この規約は、平成18年6月10日から一部改正施行する。

3.この規約は、平成20年6月14日から一部改正施行する。

4.この規約は、平成21年6月12日から一部改正施行する。

5.この規約は、平成26年6月28日から一部改正施行する。

6、この規約は、令和元年6月14日から一部改正施行する。